有給休暇については、従業員の方を雇い入れてから6ヶ月が経過した場合に、全労働日の8割以上出勤している場合には、 10日以上の有給休暇を与えなくてはならないと労働基準法において定められています。なお、有給休暇の日数は、雇い入れてから1年6ヶ月で11日以上、2年6ヶ月で12日以上、3年6ヶ月で14日以上…と、その従業員の方の勤続年数によって増えていくこととなります。有給休暇の取得日や付与日数、残日数は、それぞれの従業員の方によって異なりますので、すべての従業員の方の有給休暇の状況を管理するのはなかなか大変なことです。当センターでは、それぞれの従業員の方の有給休暇の取得日、有給休暇の付与日数、残日数などを管理させていただきますので、お客様の手間を省くことができます。