急速な物価上昇に対する国民の負担を軽減するために、納税者本人と扶養家族を対象とした減税が行われます。 具体的な減税額は、一人あたり「所得税:3万円」「住民税:1万円」の計4万円です。
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令和6年度の税制改正「賃上げ促進税制」
「定額減税」について
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